自転車走行 時速20km以上に警告 緑警察署が市内初の取り組み
緑警察署(遠藤文雄署長)は9日、市内では初の取り組みとなる自転車走行速度を測定した指導啓発キャンペーンを実施した。自転車事故を減らす目的で、時速20Kmを超える利用者に警告カードを配布し注意を促した。
11月9日現在、県内で自転車が関係した事故件数は、8145件で昨年同期比240減と減少傾向にあるが、緑区内では151件で昨年同比27件の増加となっている。過去5年で一番多かった平成20年の年間153件を上回る勢いにあったことから今回のキャンペーンが実施された。
当日は、通勤通学者の多い午前7時半から8時半までの間で同署前の歩道(幅2m)に速度測定器を設置。
事故の危険性が高まると同署が目安にした時速20Km以上で走行していた利用者に対して「スピードが出ているので注意してください」などと注意した上、警告カードを配布した。
自転車は車道通行が原則
自転車の走行は車道が原則であるが、歩道通行可の標識がある場合などは歩道を走行できる。車道側を走行し、歩行者がいる場合は妨げにならないよう徐行が義務づけられている。緑警察署によると、区内の自転車事故は、歩道上でも数件確認されており、今回のキャンペーンでは自転車通行中の基本ルールが案内された啓発チラシを同時に手渡し安全運転を呼びかけた。
道路交通法では走行する自転車に速度違反の基準はないが、危険な速度で走行していれば歩道走行中の徐行違反などが適応となり2万円以下の罰金となる場合もある。また、自転車による交通事故は自動車と同様に扱われるため、成人未成年を問わず被害者から多額の賠償金を請求される可能性もある。
緑警察署では「一人ひとりがマナーを守って運転して頂ければ事故の発生は防げると思います。特に速度の出しすぎや交差点付近の出会いがしらの事故に注意してください。今後は、測定器を使用した定期的な警告の実施を検討していきたい」と話した。
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