自転車運転者のルール・マナー違反が後を絶たないことを受け、警察庁は10月、自転車の車道走行を徹底させるなどの総合対策を打ち出した。一方、道路環境整備や自転車運転者の安全確保など課題もある。旭警察署では一部道路で歩道走行を認める方針だが、安全運転の徹底を呼びかけている。
自転車は道路交通法上では「軽車両」で、車両の一種。もともと、歩道と車道が区別されている場合、車道を通行するのが原則で、車道も左側通行と決められている。だが実際は、歩道を通行する自転車の姿も見られ、時にはスピードを出し、歩行者を抜き去る姿も見かける。
歩道を通行できるのは「歩道通行可」の標識などがある場合と、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転する場合、交通状況からやむを得ない場合だ。
警察庁では今まで自転車が走行できる歩道の道幅を「2m以上」としていたが、今回の対策により「3m以上」とルールを見直した。
新ルール例外も
これまでに旭区内で自転車が走行できる歩道は9ヵ所あったが、新ルールを適用すると、国道16号線と丸子中山茅ヶ崎線(中原街道)は原則、車道を走らなければならなくなる。だが両道路は交通量が多く、大型車も通行することから、旭警察署では従来通り歩道走行を認める方針だという。
同署は「道路も整備されていないのに、交通量の多い車道に追い出すようなことはできない。道幅や予算の面から考えると、自転車専用の道路をつくることは難しい」と話す。
歩道走行が認められるのであれば、交通ルールやマナーには充分気をつけたい。同署では現在、スピードを出して歩道を走行するなど、ルールを無視した悪質な行為に対しては、指導・警告を行うなど取り締まりを強化している。
また、神奈川県で今年5月から禁止されている自転車運転中の携帯電話やイヤホンの使用、ブレーキが整備されていないピスト自転車の走行なども同様だ。指導・警告に従わない場合は、交通違反切符(通称・赤切符)を切ることもある。同署は「自転車は車両という意識を持ち、歩行者を思いやる運転を心掛けて」と呼びかけている。
東日本大震災が発生してから通勤、通学に自転車を使用する人も増えた。自転車は手軽で便利な乗り物だが、あくまで「軽車両」。それぞれが意識を高め、安全な運転を心掛けたい。
旭区・瀬谷区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
<PR>