イヤホン、携帯に罰則 多摩署が周知呼びかけ
神奈川県道路交通法施行細則の一部改正で、自転車運転中の携帯電話やイヤホンなどの使用が5月1日から禁止された。多摩警察署(菅原保署長)が5日、改正内容を広く市民に知ってもらおうと、「自転車マナーアップキャンペーン」を同署前の交差点で開いた。
改正で禁止されるのは、「携帯電話を手で保持しての通話や操作、画面注視しながら自転車を運転すること」と「大音量でイヤホンかヘッドフォンを使用して音楽を聴きながら自転車を運転すること」。周囲の音が聞こえにくい状態は交通事故につながる危険性があるため、イヤホンなどの使用は自動車や原動機付自転車の運転でも禁止される。
自転車での違反行為については警察官の注意に応じなかった場合、罰則として交通違反切符(通称、赤切符)で手続きされる。違反者が成人の場合は区検察庁、少年は家庭裁判所に送致され、5万円以下の罰金が科せられる。自動車や原動機付自転車による違反行為はそれぞれの反則金での手続きとなる。
キャンペーンのこの日は通行中の自転車の利用者にチラシやグッズを配布してルール改正やマナー向上を伝えた。
同署交通課によると、多摩署管内で発生した自転車の人身事故は5月5日時点で61件で、前年同時期の54件を上回る。田島信恵課長は「交通ルールを守らずに事故に遭うケースが多い。左側走行や横断時の左右の確認などルールをしっかり守って自転車に乗ってください」と話している。
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12月20日