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どうする後継者への事業承継 遺言だけでは「争続」は終わらない 連載第4回/田中・石原・佐々木法律事務所
今回は多くの中小企業が抱えている事業継承の問題について、田中・石原・佐々木法律事務所の佐々木好一弁護士に聞いた。
「後継者が実子の場合、子どもが1人であれば問題になることは少ないでしょう。でも、数人いる場合、後継者である子どもと後継者以外の子ども間で争いに発展する可能性があります」と佐々木弁護士。争議になるのは自社株式や事業用資産など後継者に経営権を集中させたいというケースが多いという。これは「遺言」で避けられると思われがちだが佐々木弁護士によると「遺言があったとしてもこれを制約する『遺留分(民法1028条)』というものがあり、遺言の自由を認めながらも、他の相続人の権利を護っています」。例えば、遺言で「A男にすべてを残す」と記しても、配偶者、子、孫など直系の相続人には一定割合を相続する権利が残る。結果として遺言だけでは不十分で争いが起きるという。
将来を見据えた合意を
「夫であり父である経営者が家族の幸せを願わないわけがありません」と佐々木弁護士。そこで大切なのが合意。遺留分に関しては特例があり話し合いで外すことができるという。方法は遺言と生前贈与。全相続対象者を納得させ、贈与税も相続発生時に納付するため金銭面でも安心。「経営者の思いを相続人に伝えることこそが大切」と話す。今なら「本紙見た」で1回目の相談が無料に。
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1月10日