市営駐輪場 4月から新料金に 指定管理者制度も導入
市営駐輪場の料金体系が、これまでの市内一律から駐輪場ごとの設定に変更されることとなった。実施は4月1日から。質の高い公共サービスを提供するために、指定管理者制度も導入する。
川崎市では、駅に近い駐輪場に利用者が集中していることが放置自転車の要因となっていた状況をうけ、昨年2月、「自転車の適正利用に向けた駐輪場利用促進プラン」を策定。条例などの改正に取り組んできた。
施行は4月1日を予定しており、料金体系の見直しと指定管理者制度を導入する。料金は現状のほぼ一律屋根あり100円・屋根なし80円を駅からの距離などに応じて再設定。最高額は200円で最低額は30円とし、駐輪場間の利用率の平準化を図る。
合わせて定期利用も改定。1ヵ月定期はこれまでの一時利用料金20日分から17日分に見直し、割引率を引き上げ、利用率向上を促す。日曜・祝日の有料化も実施し、現在は無料開放の状態だったものを有料とし、平日同様の管理とする。
指定管理者制度を導入し、利用者へのサービス向上や効率的な管理運営を進める。
南部(川崎区・幸区)は川崎市ビルメンテナンス業協同組合、中部(中原区・高津区)と北部(宮前区・多摩区・麻生区)は川崎市交通安全協会・NCD共同企業体を選定。障がい者等の優先スペース確保や機械化の推進、24時間365日対応のコールセンターの設置を予定している。
一時利用と定期利用に加え、利用目的により使用しやすくするため、時間利用(短時間料金)も新たに設定する。川崎区の市役所通りに2時間までの利用を無料とする駐輪場の建設を検討している。市建設緑政局自転車対策室では「サービスを向上することにより、利用者を増やしたい。そして、課題となっている放置自転車の減少に繋げていければ」と話している。
4月以降の定期申し込みについては、更新者は3月1日〜10日、新規申込者は3月21日〜31日に行うとのこと。現在使用している回数券・プリペイドカードは経過措置として、4月以降も利用可能。
制度改定についての問い合わせは市自転車対策室コールセンター(【電話】044・200・9127)まで。
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