成年後見制度 市長の申立てが増加 身寄りのない高齢者に対応
判断能力の不十分な人の権利を保護し、支援するための成年後見制度。これまでは親族や弁護士らが申立てをするケースが一般的だったが、近年自治体の首長が申立てるケースが全国的に急増。川崎市も増加しており、今後、費用負担等影響が懸念される。
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人について、財産管理や介護、施設への入退所等生活に関する契約、遺産分割などの法律行為を自身で行うことが困難と考えられ、また悪徳商法の被害に遭うなどの危険性も高いことから、保護・支援するために2000年に成年後見制度が施行された。
同制度は家庭裁判所に申立てを行い、家裁が支援してくれる人を選ぶというものだが、申立てができる人は決まっており、首長も含まれているが、これまでは親族や、弁護士・司法書士ら専門家が一般的だった。
しかし、近年、判断能力のない人で、申立てが可能な配偶者や四親等内の親族がいない、あるいは親族はいるのだが音信不通などの理由で、市区町村長が申立てを行うケースが全国で急増。最高裁のデータでは制度創設以来年々増加し、2012年の統計ですでに全体の13・2%となっており、その後もその傾向は続いているという。
川崎市では、65歳未満を障害計画課、65歳以上を地域包括ケア推進室が担当。川崎市長が申立てを行った件数は、13年度が65歳未満10件・同以上77件の計87件に対し、翌14年度は未満13件・以上89件の計102件と増加している。
15年度285万円を予算計上
市地域包括ケア推進室によると、家裁に申立てる際には切手等「郵便料」のほか、「審判の申立て手数料」「嘱託の登記料」「診断書料」場合によっては「鑑定料」などの手数料が1人概ね7千円〜9千円ほどかかるという。まず市が費用を支払い、その後家裁が本人に支払い能力があると判断した場合は返金がある。
市はその予算として15年度は285万6千円を計上している。内訳は郵便料43万4千円・家裁手数料242万2千円。13年度決算では、申立て金額が117万3076円で、そのうち本人請求が87万3030円あり、最終的な市の負担額は30万46円だった。
今後申立て件数はさらに増加していくことが予想され、市の費用負担増への懸念も広まっている。
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11月15日
11月8日