自転車通行の注意喚起を呼びかける路面表示が3月15日、市内の道路2路線にに敷かれた。
路面表示を行ったのは、中央公園の北口「職業安定所前」交差点から県道43号線までの区間約380mと、「本厚木駅南口」交差点から県道601号線にかけての約410mの2カ所。
厚木警察署によると、自転車は左側通行が原則で、車道の左側を走行する。バスや車両が多い時間帯は危険なため、歩道を走行して欲しいと話す。
この表示の目的は、本来「軽車両」である自転車は車道を通行しなければいけないが、車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者との双方の安全を確保するのが狙い。
この路面表示は、昨年11月に策定された国土交通省・道路局と警察庁・交通局のガイドライン「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき、軽車両のルールの徹底とマナーの向上を目指し、市内で初めて取り組まれた。
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