活動報告No.168 日本国憲法と法律 民主党県会議員 さとう 知一
私たち地方議員の立場は憲法第8章「地方自治」に規定されています。
憲法と法律の役割
混同されがちですが憲法と法律は全く違います。
法律は社会秩序を守る為のルールで、国家が国民に権利や自由を制限する側面もあります。逆に憲法とは、国民の権利・自由を守る為に国家権力を制限する法規です。憲法を制定する権力は常に国民の側が握ります。
憲法尊重擁護義務
憲法は国民ではなく国家権力に向けられた命令です。
憲法第99条に「憲法尊重擁護義務」規定があります。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあり、その対象は公務員であり国民ではありません。
安保関連法案
集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案に反対する憲法学者の意見に私は強く賛同しています。
|
|
<PR>
|
|
|
|
|
|