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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.10 平成24年度の税制改正
今年4月の税制改正により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用期限が2年(平成26年3月31日まで)延長された(所得税についても同様とされる)。
これは、青色申告である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度。本制度により、中小企業における、【1】償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、【2】パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上が図られるとされている。
■詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/もしくは、藤沢税務署へ。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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