「白内障手術と同時でないとできない治療」 コラム【34】 悠先生のちょっと気になる目のはなし
白内障が進行してくると手術で治療することになりますが、ほとんどの方は健康保険を使用するかと思います。制度上、白内障手術と同時でないと健康保険が適応されないいくつかの疾患の治療法があることをご存じでしょうか。
1つ目は乱視です。通常は眼鏡などで補正しますが、白内障手術時に使用する眼内レンズは乱視矯正機能を付加したものが健康保険で認められています。2つ目は老眼です。通常は老眼鏡などで補正しますが、軽度の老眼治療機能を付加した眼内レンズの使用が健康保険で認められています。さらに選定療養という枠組みで追加の料金を支払うことにより、さらに高度な老眼治療機能を付加した眼内レンズの使用が可能となります。3つ目は緑内障です。通常は点眼や手術で眼圧を下げる治療を行いますが、この手術法の1つに白内障手術と同時である時のみ健康保険の適応が認められているものがあります。
これらの治療は自費診療であれば白内障と同時でなくても手術を追加で受けることができますが高額になりがちです。白内障が進行してきた方は考えてみると良いかもしれません。ただし追加の治療にはデメリットや適応外ということもあり得ますし、2024年5月現在の制度になります。詳しくは担当医師とよく相談してみて下さい。
市ケ尾町の「梅の木眼科医院」の加藤悠院長が、目を健康に維持するために大切なことを分かりやすく教えてくれるコーナーです(月1回第2週目に掲載)
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