10月1日から始まっているインボイス制度。緑税務署では免税事業者向けにインボイス発行事業者となるかどうか、個々のケースに合わせて対応する「登録要否相談会」を実施しているほか、説明会を開催し、周知・広報に力を入れている。
同制度の下で消費税の仕入税額控除を適用するためには、取引先から適格請求書(インボイス)の交付を受け、保存する必要がある。他方、取引先にインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者として登録する必要があり、登録すると、これまで免税だった事業者も課税事業者として消費税を申告しなければならない。登録するかどうかは任意なので、事業への影響を加味して判断する制度だ。
緑税務署は免税事業者が判断に迷うケースも多くあると想定。新たに課税事業者となった場合は「2割特例」など負担軽減措置があることも含めて事業者に寄り添い、説明していくとしている。
説明会の日程は二次元コードから確認を。問い合わせはコールセンター【フリーダイヤル】0120・205・553まで。
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