セカンドシーズン 連載【1】 介護の「本質」考えてみませんか 「介護保険法の改正」
今回は、前回の最後にお伝えさせていただいた「法改正」について書かせていただきます。
介護保険法自体は、介護や支援が必要な高齢者(現代では、若年の方もいらっしゃいます)を社会全体で支える仕組みとして、1997年に「自立支援」「利用者本位(主体)」「社会保険方式」を基本的な考えとして成立し、2000年より施行されました。
介護保険法の本来の目的は、「介護を必要とする高齢者の急速な増加」「核家族の進行」「介護による余儀なくされる離職」といった社会問題に対し、「家族負担の軽減」「介護を社会全体で支援する」ことにあります。
なぜ、このことを介護事業所、介護従事者以外にも知っておいてほしいのか?その理由は介護保険法が制定されてから20年以上経過し、要介護・要支援の認定者は3倍以上に増加、さらに今後は認定者が間違いなく増え、少子化から社会全体での一人当たりの負担も増えてしまうことが回避できない時代となっているからです。これらの事柄より、介護を取り巻く環境は常に変化していくため「時代の流れ、新たなニーズに適応」していくため3年毎に改正されています。
この目的に向け様々なことが定められています。その中でとても重要なのが「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により(中略)これらの者が尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう(中略)国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る」。さらには、要介護、要支援状態の「軽減及び悪化の防止」に努め医療との連携を図らなければならないと明記されているということです。
そのため、介護の認定がついている方、現在ご家族を介護されている方はもちろんですが、介護と直接面していない方々も「介護保険法という言葉は知っている」ではなく、どのような目的があって、サービスを利用し保険料や利用実費分を払うのかを知っておいてほしいと思います。
介護職は、知識と技術を用いて「これらの者(当事者)が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」ようにかかわることができる「専門職」になりますので、次回その部分に触れながら「改定」項目について書かせていただきます。
〈神奈川県後期高齢者広域医療連合からお知らせ〉【75歳以上の方が対象】いざ、健康診査へ!今こそ自分の身体を見つめなおす時 |
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10月24日