通信販売で商品を試すつもりが、定期購入だったというトラブルが急増している。横浜市消費生活総合センターによると、昨年度に市内で寄せられた相談件数は1154件と前年度から倍増。そのうち9割以上はSNSなどインターネット上の広告からの利用だった。
相談が増えているのは「初回限定500円」「ダイエットサプリメントお試し300円」などの広告から、健康食品などを一度試すつもりで購入したが、実際は複数回届く定期購入だったトラブル。2015年度に179件だった相談は、16年度に451件に増加。17・18年度は500件台だったが、19年度に1154件と倍増した。
従来は新聞や雑誌の広告が元になるトラブルが多かったが、スマートフォンの普及から近年はSNSなどインターネット上の広告を通した例が9割を超える。また、健康志向が高まる40〜60代の相談が多いのも特徴。同センターによると紙媒体と違ってインターネット広告からの購入では契約内容や条件などを手元に残さない人が多く、商品が届いた後に想定と違ったことでトラブルが生じているという。
「最終画面残して」
通販ではクーリングオフ制度はなく、返品・解約の可否は事業者側が定めたルールに従うことが原則。返品・解約時には事業者との交渉が必要となって簡単にはできない場合や、中には事業者への電話がずっとつながらないケースもある。
特定商取引法では、購入時の最終画面に契約期間や支払総額などを記載することを規定。しかし、文字が小さかったり、一目では分かりづらい位置に記載されていることも多いのが実情だ。消費者の利益擁護のために活動するNPO法人消費者支援かながわは「事業者は消費者が事実誤認をしないよう分かりやすく表示すべき」と話す。
同センター担当者は「トラブル防止には事前に内容や条件をよく確認し、後で契約内容が分かるように残すことが重要。購入時の最終画面を印刷したり、写真を撮るなどして残しておいてほしい」と話している。
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