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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(125) 休業損害を打ち切られたら?
Q、先月通勤途中に交通事故に遭って以来、会社を休んでいるのですが、相手方の保険会社に休業損害は1カ月分しか出さないと言われてしまいました。まだ痛みが強く、出勤できる見込みがたちません。どうしたらよいでしょうか。
A、相手方の保険会社というのはあくまでも相手方側の会社ですので、常に被害者に優しい対応をしてくれるわけではありません。そして、打撲や捻挫といった外傷の場合、短期間で休業損害や治療費の支払いが止められてしまうことも少なくないのが実情です。
今回のように休業損害の支払いを止められた場合には、「労災保険」の使用を検討しましょう。業務中の交通事故の他、通勤途中の事故の場合でも労災を使用できます。休業損害についても治療費の支払いについても、労災を使用する方が比較的長い間補償を受けられることが多いのです。
さらに、労災が使用できない場合には「健康保険」の使用を検討することになりますが、このような社会保険の利用手続は複雑で専門のアドバイスが有用です。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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