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能登半島地震から1年 教訓生かし、住宅耐震を考える 特別取材協力:株式会社 大船住研(本社・栄区小菅ケ谷2-43-13)
2024年元日。能登半島を最大震度7の地震が襲った。石川県、富山県、新潟県で計3万棟近くの建物が全半壊。200人を超える人が亡くなった。発災から1年。創業以来、「安心・安全な住まい」を提供すべく耐震工事に注力し続ける(株)大船住研の畠山圭造代表取締役に、災害に強い家や耐震リフォームなどについて話を聞いた。
能登で見えた耐震性の差
地震大国の日本に住む我々にとって、リスクは常に隣り合わせ。予知技術の研究も進むが、完全に被害を回避することは難しいのが現状だ。そこで注目されるのが住宅の耐震性能。畠山さんは「2024年は能登半島地震の影響もあり耐震工事に関する問い合わせが多かった。注目度の高さを感じる」と話す。
木造住宅の耐震性能は建築時期により主に3種類に区分される。1981年5月末以前の「旧耐震」、1981年6月から2000年5月末までの「新耐震」、そして現行基準である「新・新耐震2000年基準」だ。畠山さんによると「どの耐震基準にしたがって建てられたかによって耐震性は大きく異なる」という。
実際、これは能登半島地震の被害調査からも見て取れる。2024年11月に国土交通省から発表された「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会中間とりまとめ」によると被害の大きかった一定地域内での木造建築物倒壊・崩壊率は「旧耐震」で19・4%、「新耐震」で5・4%、「新・新耐震2000年基準」で0・7%となっており、「旧耐震」の脆弱性が分かる。
さらに、この調査からは耐震工事の有効性も示された。「旧耐震」の住宅でも耐震工事を行っていた住宅では、対象となる全38件のうち無被害が34%、軽微から中破が58%、大破が8%であり、倒壊・崩壊した建築物は確認されなかった。「建築基準法では震度5程度の揺れに耐えられることを基準としていますが、東日本大震災、熊本地震、そして今回の能登半島地震など震度6〜7に対しては十分な安全性があるとは言えません」と畠山さんは警戒を促す。同社が東日本大震災以前の2008年から耐震工事説明会を積極的に行ってきたのは、この「旧耐震」の危険性を軽減させるためだ。
もっとも、能登でこれだけの被害が出たのは、全国平均を大きく下回る耐震化率だったこともある。これに対し、横浜市内の耐震化率は約9割。ある程度の揺れには耐えることができる家が多い。それでも、約7万戸が旧耐震で建てられた家だとされる。市や国が例年補助金を出して改修工事を進めている最中だ。畠山さんは「まずは耐震診断を受けることで自宅の状態を知ることができます」と築40年を超える住宅には積極的に勧めているという。
新耐震は安全か
では、1981年から2000年までにあたる「新耐震」は安全だろうか。そもそも「新耐震」は最大震度5を記録した宮城県沖地震をきっかけとして作られた基準。震度6強程度に耐えられることを目安としている。
しかし、前述のデータからも分かるように、能登地震では20軒に1軒が倒壊・崩壊。現行の「新・新耐震2000年基準」とは大きな開きがあった。畠山さんは「木造住宅は経年劣化でも耐震性が下がってしまう。さらに、熊本地震のように複数回強い揺れに襲われることまでは想定していない」という。「『新耐震基準』だが、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる時期である。築24年を超える住宅は耐震工事を検討してもいいと思います」と話した。
ちなみに、「新・新耐震2000年基準」は1995年の阪神淡路大震災を契機として作られたもの。阪神淡路大震災では突き上げるような強い縦揺れで柱が土台から抜け、多くの家が倒壊した。そこで土台と柱の接合部に金具を用いるなどの規定が加わった。
ブロック塀にも注意
また強い地震の際には家の外まわりにも危険が潜む。2018年に発生した大阪北部地震では小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになり死亡するという痛ましい事故が起きた。さらに、直接的な人的被害はなくても、ブロック塀や石積みの塀が道路を塞ぐと緊急用車両の通行を妨げることとなり、間接的に人命に関わることも考えられる。
そこで畠山さんが勧めるのが軽量フェンスなどへの付け替えだ。「横浜市も補助金を出してブロック塀の撤去・改善を行っています。補助金なども活用しながら安全な外構を作りましょう」と呼びかける。
一方で、昨年末は凶悪強盗事件が立て続けに発生した。防犯の観点からも塀は重要。住宅に侵入しようとする不審者が狙いやすいのが「入りやすく見えにくい家」。特に完全に外からの視界を遮るブロック塀は、中で何が行われているか分からないため、「見えにくい家」の要件を満たしてしまう。中の見えるフェンスにすることで状態の改善が見込まれるという。
せまる法改正
なお今年、大型のリフォームを考えている人は要注意。今年4月に建築基準法の改正が迫っているためだ。
ただ、この改正は全ての工事ではなく、大規模工事の場合に適用になる。新法で工事の申請が必要な内容だとリフォームでも確認申請が必要になるという。規定が細かく加わり、手間も総予算も増える傾向にある。
メリットもあるため、一概に改正前に工事をした方がよいとは言えないが、留意しておく必要はあるだろう。畠山さんは、「(株)大船住研は新法に対応できるよう数年前から準備を進めてきました。お客様には安心して工事に臨んでいただけます」と話す。木造耐震補強の補助金についても関係する部分があり、「工事をご検討中の方はお早めにご相談下さい」と呼びかけている。
能登では今なお復興作業が続く。だが、街が元に戻っても、決して戻らないものもある。我々にできることは過去を教訓とし、将来の被害を少しでも減らすことではないだろうか。
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