困難な問題を抱える女性への支援 県政報告 誰もが自分らしく暮らすために 県議会議員 きしべ 都
近年、女性が抱える課題はDVをはじめ、性暴力や性搾取等の被害、予期せぬ妊娠、不安定な就労状況や経済的困窮、社会的な孤独・孤立の問題など多岐にわたり、課題が複雑化しています。
これまで家庭内における暴力や性暴力、性搾取等の被害者など、様々な困難な問題を抱える女性への支援は、1956年に制定された売春防止法を根拠に行われ、現在の困難な問題に直面している女性の人権の擁護・福祉の増進の視点、つまり「女性の福祉」の視点はありませんでした。今年4月、女性支援の考え方を抜本的に変える「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、その目的に「女性の福祉の増進」が初めて明記されました。
県は、こうした考え方に立って、先の法律に基づく基本計画と、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく「かながわDV防止・被害者支援プラン」の改定と合わせた一体的な計画として、「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」を策定しました。
今年度は、女性のための総合相談窓口の設置(県立女性相談支援センター【電話】0570・550・594/月〜金9時〜16時40分)、社会のつながりを持った女性支援施設の整備、女性支援団体への補助金の創設、女性向け無料低額宿泊所への転換支援、女性相談時における一時的な居場所の提供に取り組んでいるところです。
困難な問題を抱える女性に寄り添い、つながり支えることで、少しでも不安を取り除き、困難な問題を抱える女性等が自立し、安心して自分らしく暮らせる社会の実現をめざします。
|
|
|
|
|
|