市街地の農地を守ることを目的に、市からの指定で税金が減免される「生産緑地」。指定から30年の期限を今年迎える市内の生産緑地について、営農の義務と税制優遇等を継続する「特定生産緑地」指定の市への申し出が、2月1日時点で95・2%(面積ベース)となった。
税制優遇措置を10年延長する特定生産緑地の指定は、所有者自ら申し出る必要があり、延長せずに宅地化されることが懸念されていた。市内の生産緑地は昨年末で954世帯、約264ヘクタール。1992年に指定を受けた約195ヘクタールが、1月末に申し込み期限を迎えた。
市は、期限間近の生産緑地について、2019年度から指定の申し出を受け付けてきた。今年期限を迎える対象者からの申請が昨年1月末時点で8割にとどまる状況を受け、6月には、農家の個人情報を共有する協定をJAセレサ川崎と締結。指定への働きかけを強化するなど、制度推進に取り組んできた。
申し出のあった生産緑地は、書類審査や関係権利者の同意等を得て、11月ごろをめどに特定指定される。市は22年度も93〜97年度に指定した生産緑地を中心に申し出を受け付ける。担当者は「土地所有者の意向を伺いながら引き続き制度周知に取り組む」としている。
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