VOL.57 「市民(あなた)の視点」で市政改革!!請願権は国民の権利! 川崎市議会議員 浅野文直
請願・陳情の相談が増えていますので、改めて広報致します。最近も職員の不祥事が続いていますが、公務員の罷免や議員のリコール、条例制定請求や住民投票以外にも住民の意思を反映させる制度として議会への請願・陳情があります。
請願陳情…市政への意見や要望を頂き、委員会で審査し本会議に報告。強制力はありませんが、市政への反映を求めます。毎年50本以上の審議をしています。市施設の有効活用や条例改正、国への意見書を求める等、川崎市議会では全国の地方議会で最も多くの数、幅広い内容の請願陳情を審議しています。問合せは議会局議事係【電話】044・200・3371。
住民監査請求…税金の使われ方、契約の締結など財務会計上の行為が不当であると考える時に監査委員に監査を求め措置させます。現在、浅野が議会選出の監査委員を務めていますが、議員に関する監査の場合は除斥となります。請求は監査事務局行政監査課【電話】044・200・3448。
市民オンブズマン…市政への苦情を調査する為の第三者的機関。市の取り扱う業務、職員の行為が対象。議会へ同様の請願等を出している場合は議会審査を優先します。匿名ではできません。勧告であり強制力までは持ちません。問合せは市民オンブズマン事務局【電話】044・200・3691。☆ご不明点や議会陳情等はご相談下さい。
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11月22日
11月15日