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矯正における保険について 宮崎台やすい矯正歯科クリニック
6月から、矯正歯科に対する保険の取扱が変更になった。治療に対してはこれまで通りだが、「矯正の初診相談」が保険で行えるように。しかし適用されるのは、学校での歯科検診で不正咬合(要精検)の通知があった場合で、年度内一度に限られる(受診には結果通知票が必要となる)。
「宮崎台やすい矯正歯科クリニック」の安井正紀院長は、「当院では従来と同じように、30〜45分の時間をかけ、保険を適用し、矯正の初診相談を行うようにしています」と語る。
矯正歯科治療ではないが、咀嚼や嚥下がうまくできない、口呼吸をしてしまうなどの、小児の「口腔機能発達不全症」に対しても、 子どもたちの口腔習癖や口腔内の状態を確認し、治す目的でリハビリを行うことには保険適用が可能だ。
「小児の口腔内をある程度の低年齢から管理し、リハビリを行っても不正咬合になってしまった子どもたちに対しては、今度は実費にはなりますが、当院では矯正歯科医院の強みを生かし、治療を提供できると考えています」と安井院長。
条件はあるが、矯正相談への敷居が下がった。安井院長は「何か心配なことがあれば、まずは相談を受けることをおすすめします」と呼びかけている。
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6月28日
6月21日