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歯科 予防歯科の保険適用が広がったと聞いたのですが?
虫歯を予防するフッ化物塗布、歯石除去や歯の清掃など予防歯科に対する保険の適用範囲が広がりました。ただ、これは「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」で治療を行う場合となります。
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」、略して「か強診」。あまり聞き慣れない言葉だと思います。2016年の診療報酬改定で厚労省が新設しました。厚労省の定める基準を満たした歯科医院が認定され、保険適用の枠組みを広げ、虫歯や歯周病の重症化を予防しようという目的があります。
具体的には小児のフッ素塗布や歯周病の安定期の治療、検査や歯石除去、歯の清掃など、保険適用にならない、または保険を利用して行おうとすると一定の期間を空ける必要がある治療が毎月保険で行えるようになります。
また、在宅医療を受ける方への口腔リハビリの指導や管理についても同様に保険適用がされます。
認定基準とは?
「安全」のための環境整備や重症化予防の取り組み、在宅医療への対応が基準となります。
例えば、総合病院や地域医院と連携し、緊急時に必要な体制を整えている、訪問診療を行っている、医療機器の滅菌処理の徹底、感染症・衛生面の取り組みを行っている、AEDなどの機材を導入するなど。
か強診の制度は、虫歯や歯周病「予防」に重点を置いています。かかりつけ歯科医はお持ちですか。痛くなる前に、定期的な歯のメンテナンスをお勧めいたします。
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11月22日
11月15日