川崎市 ヘイト言動に刑事罰 「罰金50万円以下」盛り込む
川崎市は今月24日、差別禁止条例の素案を公表し、公共の場所で繰り返し行われる悪質なヘイトスピーチに対して50万円以下の罰金を科すことを盛り込んだ。ヘイト規制条例での刑事罰は全国初。市は来月8日からパブリックコメントで市民意見を募り、12月議会での成立を目指す。
市が市議会文教委員会に示した「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(仮称)素案は、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害などを理由にした不当な差別を禁じる。
ヘイトスピーチについては、川崎市内の道路、公園、広場、駅やその他の公共の場所で行うことを禁止。違反すると市長は「勧告」し、それでも従わない場合「命令」する。同様の違反行為が3回確認されると、氏名や住所などを「公表」、「罰金」を科す。罰金は50万円以下で個人だけでなく法人にも適用される。
ネット上も対象
運用面では恣意的な判断にならないよう、市長は諮問機関として置く「差別防止対策等審査会」の意見を聴き、量刑の判断は司法機関が行うなど「二重、三重のステップを踏んでいる」と市は説明する。市は罰則を盛り込む過程で検察と協議したことを明かし、「表現の自由」についても「国の定義よりも一定の要件をかけ、限定を加えた」ことを強調した。
条例案ではこのほか、インターネット上でヘイト表現が確認された場合、削除要請などで拡散防止に取り組むことも明記された。
教育、啓発では限界
ヘイトスピーチの規制について、市は「川崎市では在日コリアンをはじめとした外国人市民へのヘイトスピーチ行為が再現されかねない事象が継続」し「もはや教育や啓発による対応の限界を超えている」という。また、2016年に成立したヘイトスピーチ解消法では市の実情に応じた施策を講じて解消を図ることが求められている。
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11月22日
11月15日