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高津区版 公開:2024年9月20日 エリアトップへ

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税理士・FPの高橋さんが解説「所有する不動産と価格高騰」について お金のはなし

公開:2024年9月20日

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お金のはなし

Q.相変わらず、不動産の値上がり傾向が続いています。

 ちょうど2年ほど前の当コラムで、このお話を紹介しました。その後も不動産価格の上昇は勢いが止まりません。我が家のすぐ近くでも、大型分譲マンションが完成し、それに伴い不動産の値段がかなり上昇しました。

Q.そうなると、やはり気になるのは税金ですよね…?

 税金の課税対象は大きく3つに分類されます。「所得:どれだけ儲けたか」「所有:どのような資産を持っているか」「消費:物やサービスを購入し消費すること」。不動産に関わるのは主に「所有に対する税金」です。主なものは2つで固定資産税と相続税です。

 不動産価格が上昇するのだから、当然、固定資産税も上昇します。これは「不動産の維持コストが上昇する」ということを意味します。これに対処するためには「収入を増やすような努力をする」「その他の支出を減らす」というどちらかの対応が必要です。

 それと最近、お客様の相続税試算をする機会が増えました。区内で自己所有の不動産があり、そこでご商売をやられているような方が対象です。試算をすると「ウチでこんなに相続税が出るの?」と驚かれる方が大半です。手元にある程度のお金を残しておかないと、相続発生時に生活基盤の維持ができなくなるかもしれません。

 川崎市高津区において不動産を所持することの意味について、あらためて再認識が必要な状況だと強く感じています。

お金のはなし-画像2

髙橋昌也税理士・FP事務所

神奈川県川崎市高津区坂戸2-17-7

TEL:044-829-2137

https://www.taxtakahashi.com/

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