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高津区版 公開:2024年10月4日 エリアトップへ

自転車の危険運転に罰則 改正道路法、11月施行へ

社会

公開:2024年10月4日

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自転車マナーアップ指導員の巡回の様子(川崎市提供)
自転車マナーアップ指導員の巡回の様子(川崎市提供)

 自転車事故の防止を目的とする改正道路交通法が11月1日から施行される。酒気帯び運転やスマホを利用しながらの「ながら運転」などが取り締まりの対象になるが、自転車事故の多い川崎市でも、安全な自転車走行に関する啓発活動に力を入れている。

 改正道路交通法では、自転車走行時の危険行為を罰則付きで禁止する。運転中に通話したり、画面を見たりするスマホの「ながら運転」の違反者には6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科され、事故などを起こした場合は1年以下の懲役か30万以下の罰金が科される。

 また、酒気帯び運転についても違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、酒を提供した飲食店や同乗者にも懲役や罰金が科せられる。

 川崎市で2023年に発生した交通事故(2753件)のうち、自転車関係の事故は34・2%を占める。神奈川県内でも自転車事故が多い傾向があり、市内7区のうち宮前区をのぞく6区が神奈川県交通安全対策協議会による「自転車事故多発地域」に指定されている。市の担当者によれば、平たんな場所と、生活道路での事故が多いという。

「ルール守り安全走行を」

 市では12年度から「自転車マナーアップ指導員」が自転車事故の多いエリアを巡回し、二人乗りや「ながら運転」などの危険な走行者に是正を促し、「マナーアップカード」を配布する活動を続けている。23年度のカード発行枚数は6015枚で、このうち一時不停止が1436件と最も多く、イヤフォン使用が1259件、信号無視が952件だった。

 11月からは、これまで「是正指導」で済んでいた行為が取り締まりの対象になる。市の担当者は「啓発を続けるが、自転車に乗る人自身が意識しなくては違反も事故も減らない。ルールを守り安全な走行を心がけてほしい」と市民に呼び掛けている。

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