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意見広告・議会報告

市政報告vol.017 年間活動日数38日で年間報酬320万円余-市選挙管理委員長の報酬は妥当か あしたの川崎・日本維新の会 川崎市議会議員 会派団長 岩田ひでたか

公開:2024年12月20日

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年間活動日数38日で年間報酬320万円余-市選挙管理委員長の報酬は妥当か

【1】選挙管理委員とは

 選挙管理委員会は地方自治法第181条に基づいて設置される行政委員会の一つで、その職務は選挙が公正かつ適正に行われるよう各種選挙に関する事務を行う事です。

 政治的中立性を求められる同委員会は、地方公共団体の長から独立した合議制の執行機関で、これを構成するのが4人の選挙管理委員です。川崎市では市と各区に選挙管理委員会が設置されています。

【2】任期と報酬

 選挙管理委員は議会によって選挙され、その任期は4年。報酬は市の選挙管理委員長が月額26万7千円、委員は月額21万円。区の委員長が月額13万5千円、委員は10万6千円です。即ち市の選挙管理委員長には年間320万円余、委員には年間250万円余の報酬が支払われています。

 この報酬は妥当なのか。そこで我が会派は今年9月の代表質問でこの点を問い質しました。

【3】9月12日代表質問

川崎・維新:令和5年度の市の選挙管理委員長と委員の活動日数は。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員会での審議や指定都市間の会議への出席日数は委員長が38日、委員が22日。

川崎・維新:日割りにするといくらか。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員長が約8万4千300円、委員が約11万4千500円。

川崎・維新:他都市では日額制を導入しているケースも散見されるが。

選挙管理委員会事務局長:選挙管理委員は一切の選挙運動が罰則をもって禁止される他、知識の習得や情報収集等に日々努めなければならず、単に日数で評価する事はできない。職責の重さを考えると月額制が適当。

【4】行財政改革に向けて

 職責の重さに異論はありません。しかし事前のやり取りでは、知識の習得や情報収集については実態を把握していないとの事。我々、日本維新の会は行財政改革を看板に掲げて市民の賛同を得、議席を預かっています。

 合理的な報酬体系とは何か。日額制を含め、他都市の事例を調査研究するよう要望しました。

年間活動日数38日で年間報酬320万円余-市選挙管理委員長の報酬は妥当か-画像2

岩田ひでたか

TEL:050-3479-9169

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