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資源ごみの持ち去り 「禁止条例」一定の効果

社会

公開:2024年5月24日

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資源ごみの集積所
資源ごみの集積所

 2022年4月に「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」が改正され、資源物の持ち去りが禁止されてから2年が経つ。条例に基づき、市職員が市内を巡回して禁止行為に対する注意と啓発を続けたところ、一定の効果は見られているようだ。

 条例改正によって禁止されたのは、市の指定業者以外が市内のごみ集積所や回収場所から資源ごみを持ち去る行為。見つかった場合、まず「注意・指導」を行い、複数回これを繰り返す中で悪質と認められた場合は「違反者」とみなして、「禁止命令書」を交付の上、20万円以下の罰金が科せられる。

 この条例に基づき、市職員が市内を巡回して持ち去りの有無を確認した結果、22年度は「注意・指導」の対象となったケースが102件あった。空き缶を物色するホームレスのほか、粗大ごみや電化製品などを車両で持ち去ろうとする者もいたが、「禁止命令書」の対象となる悪質なケースは、これまで一度も出ていないという。

 条例改正前は年200t以上の空き缶が持ち去られていたが、市の担当者によると、改正後は「一定の効果は出ている」という。一方で、条例改正の議論の中では、空き缶集めが「生業」となっているホームレスへの影響を危惧する声も上がっていた。市の担当部署にはホームレスから「空き缶が集まらなくて困る」といった相談は寄せられていないという。

 担当者は、「一部のホームレスは、集合住宅のごみ集積所から空き缶を譲り受ける代わりに、清掃の手伝いをするなどして、トラブルを回避しているようだ」と話している。

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