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中原区版 公開:2019年10月25日 エリアトップへ

土砂災害警戒区域 8割が「レッド指定」か 県、市内6区で調査

社会

公開:2019年10月25日

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8割が「レッド指定」か

 「生命に著しい危害が生じる恐れがある」という土砂災害特別警戒区域(レッド)指定に向け、県は市内6区で調査を実施中。レッドは開発や建築に規制がかかる土地。2月に調査を終えた多摩区は、警戒区域(イエロー)の約8割、136区域がレッドになる見込み。県川崎治水センターは他区も同規模がレッド指定と推定する。

 12日の台風19号の影響で、市内各地の土砂災害警戒区域に対し避難勧告が発令された。01年施行の「土砂災害防止法」は、災害の恐れがある土地を「警戒区域」(イエロー)に指定し、住民への危険周知などを定めている。さらに「建築物に損壊が生じ、人命に危害が生じる恐れがある」土地は「特別警戒区域」(レッド)に指定される。

 県川崎治水センターは、昨年2月からレッド指定に関わる基礎調査を多摩区で開始し、今年2月27日に結果を公表した。イエロー179区域のうち、136区域がレッド指定される見込みだ。

 調査結果は県のポータルサイトで公開しており、川崎市に意見聴取した後に正式に指定区域として告示する。多摩区は近日中に告示予定で、市が発行するハザードマップに反映される。

 麻生区は調査中で今年中に完了予定。宮前区、高津区、中原区、幸区は来年3月までが調査期間。川崎区は対象区域がない。県川崎治水センターの担当者は「多摩区と同様に他区もイエローの8割ほどがレッド指定になると思われる」と話す。

不動産にも影響

 レッド指定区域の建築行為には構造に規制、特定の開発行為は県知事の許可が必要となる。レッド指定された土地は県の「急傾斜地崩壊対策事業」を活用し、県の費用負担で防災工事ができるが、一定の条件がある。工事件数が立て込んでいるため、今から申し込んでも数年待ちの状態という。また、レッド指定による不動産価格への影響も懸念される。県不動産鑑定士協会理事の小林一寿さん(川崎区)は「現在の価値に織り込み済みなので、影響は限定的だと思われるが、全くないとは言い切れない」と話す。

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