川崎市 子どもの権利計画を公表 庁内に横断的組織を新設
川崎市はこのほど、「子どもの権利に関する行動計画」第4次計画案(14年4月から3年間)を発表した。条例の認知度を高める狙いがあり、市は施策を総合的・横断的に取り組む組織として庁内に(仮称)「子どもの権利施策連携会議」を新たに設置する。
市は2000年に川崎市子どもの権利に関する条例を制定し、条例を推進するために3年ごとに行動計画を更新している。
近年の児童相談所への虐待相談・通告件数をみると、01年度の435件から12年度は1237件と3倍近く増加している。また調査によると、条例を「知っている」と回答した大人は03年の31・0%から08年は18・8%に低下している。
市はこうした背景に条例の認知度不足があるとみて、第4次計画案では条例の認知度向上が狙いのひとつ。重点施策には▽子どもの権利の理解を広める取組▽子どもを権利侵害から守る取組▽居場所を失った子どもへの支援の取組――を掲げた。(仮称)子どもの権利施策連携会議は、事業の即応性や実効性を高めるため、所管を超えて横断的に定期的な情報交換や協議の場として設置する。
計画案は各区役所、市ホームページなどから閲覧できる。市民意見の募集は2月24日まで。
問い合わせは市民・こども局(【電話】044・200・2344)へ。
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11月22日
11月15日