最低賃金 時間額1011円に 県内で10月1日から適用
神奈川県の最低賃金が10月1日から改正され、現行983円の時間額が28円(2・82%)アップの1011円に引き上げられた。
県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者とその使用者に適用。改正後の全国平均は901円で、神奈川県の最低賃金は東京都の1013円に次ぐ全国で2番目に高い時間額となる。
なお、次の【1】から【4】は最低賃金の対象となる賃金に含まれない。
【1】精皆勤手当、通勤手当、家族手当【2】臨時に支払われる賃金【3】1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金【4】時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
この改正に伴い、中小企業・小規模事業者向けの各種支援策と無料相談が用意されている。
問合せ先は神奈川労働局労働基準部賃金室 横浜市中区北仲通5の57横浜第2合同庁舎8階【電話】045・211・7354または最寄りの労働基準監督署へ。
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11月22日
11月15日