市政報告vol.102 入札「建築一式」における問題提起 川崎市議会議員 末永 直
昨年12月15日、12月議会一般質問の御報告の続きを致します。本稿では入札制度について質問のやりとりを記載します。
競争入札における建築一式入札(Bランク)で、昨年、最低制限価格と1〜2万円程度の差額での落札が二か月連続で生じ、共に同じ事業者が落札しました。建築一式工事では、最低制限価格を決めるのに、まちづくり局が内訳書を作成し工事価格を出したうえで財政局契約課が要綱に基づき決めます。 建築一式工事は、各事業者が独自に見積もりを取らないと入札金額は出せません。一般的に最低制限価格とほぼ同じ金額になることは極めて珍しいようです。何億何千何百万円単位の入札で1万円、2万円の誤差 、それが連続するというのはその手の業者からすると「そんなことがあり得るのか」レベルのものだそうです。
誤差1万円2万円が連続して続くことについての見解や前例の有無についてまちづくり局長に伺いました。局長は「契約済工事については、金額入り設計書の入手が可能なことから、積算に際しては、入札参加者がその単価等を参考にすることで予定価格に近い金額を算出することが可能となっている。前例については、(建築)の落札35件のうち、最低制限価格との差額が5万円以下の工事は6件」との答弁でした。
対して、私は「神奈川県では『積算諸条件調書』及び『見積単価等情報』が入札前に公表、提示される。これらが示されない理由」について質問しました。まちづくり局長は「工事単価については、入札参加者が有するノウハウや企業努力により設定した単価等が採用できるようにすることで入札における競争性の確保を図るとの考えにより、入札前に公表していない」との答弁でした。
企業に努力しろ、ということだと受け止めました。今回の入札結果は、企業の努力の結果かもしれません。凄いと言わざるを得ません。それでも入札に参加する全ての業者は、経費と時間をかけて見積りをするわけです。神奈川県は事前に一定の単価等の基準を入札前に示しているわけですから、疑義を生じさせないためにも、企業のコストを抑えるためにも、県同様に事前に基準を公表することは考え方の一つとしてあってよいのではないかと考えます。今回、問題提起させていただきました。
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11月15日