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「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」7月1日、全面施行
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が、7月1日に全面施行される。同条例は全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していこうと、川崎市が昨年12月に制定した。
すでに、不当な差別的取り扱いの禁止、人権教育・人権啓発、人権侵害による被害に係る支援などの規定が施行され、市は「不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進」の取り組みを進めている。7月1日からは、日本以外の国や地域の出身であることを理由とする不当な差別的言動の禁止、違反者への勧告・命令・公表、罰則に関する規定が施行され、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組」を進めていく。
条例の全面施行にあわせ、公共施設をはじめ、市内の公園などに設置されている掲示板や、路線バスの車内にポスターを掲示するなど、条例の認知度向上に向けた取り組みが進められている。
この条例は「本邦外出身者」に関する部分が注目されているが「本来は、人権全般を見据えたもので、全ての市民が不当な差別を受けないようにするもの」と市は強調する。川崎市は、様々な人々が集まって発展してきたことによる「多様性」を誇りとしながら、「あらゆる差別を許さない」との決意をもって、条例の理念を広く市民に浸透させ、差別を生まない土壌を築く取り組みを着実に進めるとしている。問い合わせは人権・男女共同参画室【電話】044・200・2359。
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