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相続のワンポイント vol.29 自筆証書遺言 井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)
遺言には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分自身で作る遺言書で、簡単に作成できますが、遺言の内容全文を自筆し、作成した日付を正確に書き、氏名を自署して印を押すことが必要です。
自筆証書遺言は、法務局に保管を依頼した場合を除き、相続開始後、家庭裁判所で検認という手続きを行います。
当事務所は相続登記や遺言の相談は無料です。ぜひ相談ください。
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こどもタウンニュースさがみはら版9月30日 |