窓ガラスの一部が割れただけでも空き家にかかる固定資産税が大幅に増加--。社会問題となっている「空き家」の発生を抑制して活用を促す「空き家対策特別措置法」の改正案が今年6月に参院本会議で可決、成立した。年内にも施行される見通し。親の家を相続しても住む見込みがない場合、どう対応すればいいのか、適切な対応が求められそうだ。
現行制度では、住宅用地には固定資産税を最大で6分の1に減額する特例がある。但し、倒壊する危険がある「特定空き家」について改善勧告に従わない場合、特例から除外される。
今回の改正の大きなポイントは、家の窓や壁の一部が壊れるなどして管理状態が悪い空き家についても税優遇の対象から外すこと。
「特定空き家」の予備軍となる「管理不全空き家」を除外対象に加え、空き家が放置されて対応が困難になる前に所有者に適切な管理を求める。早期に建物の処分や解体することを促し、防災や衛生面などで周囲に悪影響が及ぶことを防ぐのが目的。
市区町村から勧告を受けて従わなかった場合、固定資産税を最大6分の1に減額する優遇措置が解除されるため、実質的には現行の6倍の税金を負担することになる。
「管理不全空き家」の具体的な判断基準は現時点で示されていないが、窓ガラスが割れていたり、雑草が生い茂っていたりする空き家は「放置すれば特定空き家になる恐れがあるような空き家」と判断され、指定される可能性があるとされている。
今回の法改正ではそのほか、空き家の活用に向けて市区町村が中心市街地や観光地などを「活用促進区域」に指定し、土地の用途変更や建て替えなどをしやすくする制度を盛り込んだ。
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