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相模原市 「パートナー制度」4月導入 性的少数者への理解促進

社会

公開:2020年3月19日

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パートナーシップ宣誓書受領証(A4)のイメージ=市ホームページより
パートナーシップ宣誓書受領証(A4)のイメージ=市ホームページより

 相模原市は4月1日から、LGBTなど性的少数者のカップルを公的に認める「相模原市パートナーシップ宣誓制度」を開始する。当事者の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性についての社会的な理解促進などを目指す。

 この制度は、一方または双方が性的少数者で、定められた要件を満たしている二人に、互いが人生のパートナーであるという宣誓書を提出してもらい、それに対して市が受領証と受領証カードを交付することで公的に認めるというもの。婚姻のような法的な効力はないが、単身者向け住宅以外の入居の場合、これまで「夫婦(婚約者、内縁関係を含む)、又は親子を主体とした家族であること」が条件とされていた市営住宅の入居者資格が認められるほか、民間企業によっては保険の受け取りや携帯電話の家族向け割引サービスなどが可能になる場合もある。市人権・男女共同参画課では、「今後、事業者にも、広く周知していきたい」と話している。

 相模原市は、2018年9月の市議会定例会議で同性パートナーシップの公的承認導入を求める陳情が全会一致で採択されたことを機に、制度の創設に舵を切った。昨年9月に、導入に向け制度の骨子案についてホームページで市民の意見を募集。当事者や支援団体からも意見を聴いたうえで、検討を重ねてきた。

 施策として他の制度との整合性を図るため、条例に次ぐ位置づけとなる「規則」として運用を定め、今年2月に公布した。「性の多様性を理解し、受け入れる社会にしていくことが必要。制度を導入することで性的少数者の周囲にいる方々の理解につながれば、当事者の自分らしい生き方の後押しができる。互いの人権を尊重する共生社会の実現を推進していきたい」と同課は話す。

 他の自治体へ転居する場合は受領証を市に返還する。都市間での相互利用について同課では、「制度内容の違いなど課題はあるが、手続きを簡略化するなど近隣自治体との連携は検討していく」と話している。

 同様の制度は2015年に東京都渋谷区で条例として制定され全国に拡大。1月31日現在、34自治体が制度として導入している。県内では19年4月に小田原市と横須賀市が、12月に横浜市と鎌倉市が制度化しており、川崎市と逗子市も導入に向けた検討を進めている。

 今回の制度導入について、市内でLGBTなどの当事者への支援や市民への理解促進活動を行っている「からふるテラス」の渡辺真維会長は、「当事者の存在や日頃の生活が可視化されることで、見えない存在ではなく”身近な生活者”として捉える機会となるのでは。それがひいては『婚姻ではできて宣誓制度ではできない』といったLGBTsが抱える問題を社会的な課題として、市民の皆さんに意識してもらうきっかけになれば」とコメントを寄せた。

 同課では、3月18日に宣誓の予約受け付けを開始。宣誓、および受領証などの交付は4月1日(水)から始める。受付方法など詳細は同課【電話】042・769・8205へ。

【物価高騰支援給付金】手続きは5月16日まで

給付金の受取には支給要件確認書の返送が必要です。対象の方は期限までに手続きをお願いいたします。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026642/1030750/index.html

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