国が実施している18歳以下の子どもを養育する世帯に向けた臨時特別給付金について、所得制限によって支給対象外になった世帯のうち、昨年9月から1月までの間に養育者の変更があった世帯の一部に対して、相模原市は独自の給付金事業を実施する。給付金額は1人あたり10万円。
国が支給する「子育て世帯への臨時特別給付」は児童手当と同様の所得制限があり、昨年の9月30日を基準日として対象世帯が決められている。基準日以降に離婚などを理由に養育者が変わり、所得が児童手当の対象水準となった世帯には支給が認められていない。
このようなことから市は、9月から市内に住民登録があり国から臨時特別給付金が支給されていない18歳以下の子どもを育てる人に対して、同給付金の対象外となった配偶者と住民登録地を別にしていることや、2020年の所得が児童手当の対象水準であることを条件に独自に10万円を給付する。対象となる子どもはおよそ100人。
独自給付金を受け取るには3月15日までに市子育て給付課の窓口、もしくは必要書類の郵送で申請を。手続きの詳細や必要となる書類については2月中旬に市のホームページで発表される。
問い合わせは同課【電話】042・769・8232。
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