今年10月に開始される消費税の「インボイス制度」、また、来年1月から施行される「電子帳簿保存法」について、市内で大槻税務会計事務所を運営する大槻一夫所長に話を聞いた。
--よく耳にするインボイス制度とはどのような制度ですか。
「10月1日から開始される新しい消費税の仕入れ税額控除です。品目ごとに8%、10%の税率を明記した請求書で、制度導入は、軽減税率に伴い、取引の正確な消費税額や適用税率を把握することが目的です。制度開始後、買手事業者が仕入れにかかった消費税額を控除するには売手事業者から交付されたインボイスが必要となります。交付できるのは税務署に登録した課税事業者で、登録は任意となります」
--課題はありますか?
「免税事業者(収入1千万円以下の法人、個人)はインボイスを発行できません。そのため仕入税額を控除したい取引先から取引を敬遠される懸念もあり、インボイスを発行するために課税事業者となる場合は納税額や事務処理の負担が増えると予想されます」
--次に来年1月施行の電子帳簿保存法について教えてください。
「対象者は所得税や法人税の国税関係帳簿書類の保存義務者です。法人税法や所得税法など国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律で、国税関係の帳簿とは仕訳帳などの帳簿のことです。書類は請求書や領収書、決算関係書類などのことを指します。国税関係帳簿書類の電磁気記録による保存・電子取引の取引情報に関わる電磁的記録の保存・スキャナ保存の3つの区分があります」
大槻税務会計事務所では
多摩センター駅徒歩1分、開業20周年を迎えた「大槻税務会計事務所」では、このほど『多摩地域クラウド会計特化部門』を開設した。freeeやマネーフォワードなど代表するクラウド会計の始まりから10年が経過。同事務所では当初からクラウド会計を導入して、クライアントの顧客へ導入を図ってきた。
「インボイス制度や電子帳簿保存法は会社経営者・個人事業主の方のご負担が増えることが予想されます。その様なご負担や心配ごとを解決すべくクラウド会計で完結できる体制の構築をめざしております」と大槻所長。この機会にクラウド会計の導入を検討している人は大槻税務会計事務所に相談してみては。
多摩版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|