大木哲市長は20日、自身が提案し、制定した市長の任期を連続3期までとするいわゆる『多選自粛条例』について、「他の条例同様、様々な視点から検証も必要と捉えている」との見解を示した。
27日に閉会した市議会第2回定例会の一般質問で、小田博士市議(自民党・新政クラブ)の質問に答えたもの。大木市長は来年5月で3期目の任期満了を迎える。市長選は来年4月末に行われる。なお大木市長は現時点で4選出馬についての意向は明らかにしていない。
条例は、大木市長が初当選した翌年の2008(平成20)年3月議会での施政方針演説で、アメリカ合衆国大統領の任期が2期に限られていることなどを例に挙げ「権力を時間で分断することが必要」とし、「多選を制限する仕組みづくりに取り組む」と説明。同年9月議会に条例案を上程。可決、成立させている。
小田市議は、今回の質問は、大木市政の評価や検証ではないと前置きした上で、条例が将来の市長も対象になっていることから、大木市長の4選出馬の有無にかかわらず「条例の改廃に手を付けざるを得ないのでは」と自身の考えを示した。
大木市長は多選の弊害について「独善的な組織運営や人事の偏向」などをあげ、市政運営にはこれらの弊害を防ぐことが求められているとした。また「条例の目的である清新で活力ある市政運営を確保するため、与えられた職責を果たしてまいりたい」と答え、4選出については触れなかった。
多選自粛条例とは…
正式名称は「大和市長の在任期間に関する条例」。平成20年9月25日に可決、成立。同日施行。(全文)
(目的)第1条 この条例は市長の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生じるおそれのある弊害を防止するため、市長の在任期間について定め、もって将来にわたって清新で活力ある市政運営を確保することを目的する。
(在任期間)第2条 市長の職にある者は、連続して3期(各期における在任期間が4年に満たない場合も、これを1期とする。)を越えて在任しないよう努めるものとする。
2 市長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された市長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該選挙の直前及び直後の期を併せて1期とみなして前項の規定を適用する。
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