高齢者にとって重要なテーマの一つが「財産管理」。「もし自分や配偶者が認知症や病気等で意思表示ができなくなったら、資金の出し入れや管理に必要な手続きはどうすれば?」などの不安は誰しもが感じることだろう。
そこで今注目を集めているのが「家族信託」だ。これは、預貯金や不動産などの資産を、銀行などの第三者に預けるのではなく、信頼できる家族に託すという手法。高額な報酬も必要なく、贈与税もかからず元気なうちに資産承継ができるなどメリットは多く、誰でも利用できる制度だ。2007年の信託法の改正で導入され、徐々に認知され始めている。
成年後見人、遺言書を補完する制度
財産管理の手法の一つとして挙げられるのが「成年後見人制度」。意思表示ができなくなった人のために、弁護士や司法書士などが本人に代わって財産管理などができる。しかし、財産を守ることが前提であるため生前贈与ができないなどの制約が多く、手続きなどにも負担がかかる。また、「遺言書」という手法もあるが、二次相続(父から母、母から子への相続など)以降の資産承継先の指定ができないなどの限界もある。
その点、「家族信託」は資産運用や贈与に対応でき、二次相続以降の資産承継先も指定できることから、成年後見人や遺言書を補完する新たな制度ともいえるだろう。
ただし、医師から認知症と判断された場合は、家族信託が利用できなくなるため要注意。いずれにしても、納得のいく相続を行うためにも、早めに準備しておくことが大切だろう。
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