清川村選挙管理委員会が6月1日、今年4月の清川村議会議員選挙で初当選した落合美和氏の当選無効を決定したと発表した。
これは、4月23日に有権者から提出された当選の効力に関する異議申し立てを受けて村選管が決定したもの。異議の内容は「公職選挙法の規定では、市町村議会議員選挙の被選挙権の要件の前提となる当該選挙の選挙権の要件として『引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者』と規定しているが、当選人(落合氏)は選挙期日前3箇月の村内での生活実態、居住期間を満たしていないことから、本件選挙の被選挙権を有せず、よって当選人とはなり得ない」というもの。
村選管では、異議申し立てを受理した後、異議申立人からの証拠書類提出や、落合氏からの意見書及び証拠書類提出などを求めた。さらに、双方への質問や周辺住民からの聞き取り調査なども行って審理した。
村選管の決定書では、落合氏の居住について「令和3年1月18日から少なくとも令和3年2月中旬までの間、当選人の生活の本拠は現住所にあったと認められず、これを覆す程度の証拠書類の提出や意見、地域住民等の証言が確認できなかった」とし、「当選人は本件選挙における被選挙権を有しない」と決定した。
村選管の決定に不服がある場合、21日以内に神奈川県選挙管理委員会に審査を申立てることができる。期限内に申立てが無い場合は決定が確定することになる。
今回の決定について、落合氏事務所では、2020年12月28日に村への転入手続きを行っていることなど居住の実態をあげ、「県選挙管理委員会への審査を申し立てる方向で検討している」と話している。
※6月1日起稿
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