伊勢原市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小規模事業者の事業継続を支えるため、市独自の臨時給付金の支給を決定した。事業収入の減少率や減少額が支給要件を満たすと、1事業者につき一律10万円が支給される。申請受付は6月22日(月)から7月31日(金)(消印有効)まで。
支給要件は、【1】2019年12月31日以前に創業し、市内に事業所を有して事業を営み、20年6月1日時点で国の持続化給付金の支給対象でない小規模事業者。【2】20年4、5月いずれかの事業収入について、前年同月比等がマイナス20%以上マイナス50%未満。【3】20年4、5月の事業収入計について、前年同月計等からの減少額が10万円以上――のすべての条件を満たしていること。国の持続化給付金よりも支給要件を緩和し、支援が行き届かない小規模事業者に対して、市として幅広く支給する狙いがある。
申請書は市ホームページからダウンロードできる。必要事項を記入し、7月31日までに原則郵送で申請する。内容審査を経て、約2週間後に指定口座に振り込まれる。市商工観光課によると、臨時給付金の対象事業者数として、約1400件を見込んでいる。
市は6月12日の市議会本会議で、同事業費1億4100万円などを盛り込んだ、一般会計補正予算案(第4号)を追加提出。賛成全員で可決された。財源は国の地方創生臨時交付金の活用を見込み、市の貯金にあたる財政調整基金を充てる。
協力金申請締切り迫る
県の要請に応じて休業や夜間営業時間の短縮をした市内の中小企業、個人事業主に一律10万円が交付される「伊勢原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請締切りが6月30日(火)(消印有効)に迫っている。
対象となるのは、県の緊急事態措置に基づき、要請に応じて4月24日から5月6日までの全期間、市内で運営する施設の休業または営業時間短縮に協力した事業者のうち、施設を賃借している事業者。こちらも申請書を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、休業や夜間営業時間を短縮したことが分かる書面などを添付して郵送で申請する。市商工観光課の小菅賢一課長は「協力金の申請をお忘れなく、活用をして頂けたら」と呼び掛けている。
臨時給付金、協力金ともに問合せは専用ダイヤル【電話】0463・92・1113(平日午前9時から午後5時まで)へ。
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