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横須賀・三浦 ピックアップ(PR)

公開日:2011.08.05

マイタウン法律事務所
相続Q&A
伊藤義人弁護士に聞く

  • 伊藤弁護士

Q父親は借金を残して死亡しました。相続人は私一人です。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか。



A相続放棄をすれば、借金を返す必要はありません。



 相続放棄をするには、相続が始まったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。なお、お父様が亡くなって、3カ月以上経った後に、借金があることがわかったような場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。この場合は、早急に弁護士に相談しましょう。



 また、「借金はあるが財産もある」という場合に相続放棄をしてしまうと、財産も自分のものではなくなってしまいます。明らかに財産の方が多いときは、特に何もしなければ通常通り相続することになり、借金の支払もあなたがすることになります。



 財産と借金、どちらが多いかわからないときは、限定承認という方法があります。借金が多ければ、借金を相続しなくて済み、財産が多ければ、その多い分だけ相続できる便利な制度です。ただ、手続きが色々と面倒なので、限定承認をお考えの場合も弁護士に相談することをお勧めします。

 

マイタウン法律事務所

横浜市金沢区釜利谷東2-11-3

TEL:0120-918-862

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