三浦市議会は先月29日の本会議で、病気などで長期欠席した議員の報酬と期末手当を減額する特例の条例案を可決、即日施行した。従来の議員報酬に関する条例には、こうした規約はなく、市議会は「市民の信頼にこたえ、議員の責務を果たすため」としている。
草間道治市議会議長の提起により、6月23日に「長期欠席した議員の報酬等検討会」を設置。各会派の議員7人で協議を重ねてきたという。「『休んでいても報酬はもらえるのか。減額されないのか』といった市民の声もあった」と、検討会メンバーの出口正雄氏(自由民主党)と藤田昇氏(公明・みうらクラブ)は経緯を説明。県内では小田原や南足柄市議会で同様の条例が制定されており、各地の事例を参考に議案をまとめた。
条例では、定例会などの有無にかかわらず、連続した欠席日数によって減額の割合が異なり、▽91日〜180日…30%減 ▽181〜365日…40%減 ▽366日以上…50%減で日割計算され、翌月支給分から反映する。また、6月1日・12月1日に支給される期末手当も減額。それぞれの基準日以前の12月1日〜5月31日、または6月1日〜11月30日までの半年間の連続欠席日数が査定対象となる。
なお、公務上の災害やインフルエンザのような感染症の罹患などによる欠席は除外され、刑事事件の被疑者または被告人として逮捕・起訴・勾留された場合は支給を停止。不起訴、無罪判決が確定した場合などには解除する。
これまで三浦市職員の休職中の給与に関する条例はあったが、議員にかかわる条例はなく、現在、長期欠席議員がいることや、昨今の国会議員による不祥事発覚などで議員の資質や活動のあり方が問われている情勢も踏まえたという。草間議長は「充実したものができた。今後の議会活動に活用していきたい」と話した。
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