三浦市は今月15日、LGBTなどの性的少数者や事実婚カップルを公的にパートナーとして認める「三浦市パートナーシップ宣誓制度」の素案を公表し、11月15日(日)までパブリックコメントを募っている。集まった意見などを反映させ、来年1月の導入をめざす。
性的少数者や事実婚カップルなどの生きづらさや困りごとなどの負担軽減、性の多様性に対する社会的理解の促進を目的に三浦市は制度を導入。宣誓制度(案)概要によると、「戸籍上の性別にとらわれず、相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行っている、または行うことを約束した二人が、市長に対し、双方が互いの人生のパートナーであることを宣誓し、宣言したことを三浦市が公に証明し、宣誓証明書を交付するもの」としている。
対象は、【1】民法で定める成年であること、【2】二人とも三浦市内に住所を有している、または一人が住所を有し、もう一方が市内への転入を予定していること、【3】配偶者がいない、および相手以外とのパートナーシップがないこと、【4】双方が近親者でないこと(養子縁組は除く)。
宣誓が認められると、市は「宣誓証明書」を交付。これに法的拘束力はないが、県営住宅(世帯向け住宅)の入居申込みが可能になるほか、生命保険会社ではパートナーを保険金受取人に指定できるなどのサービスが受けられるという。
近隣市町では、2019年4月に横須賀市が最も早く導入。現在では、公営住宅の入居申込みや災害見舞金の支給などの支援を行っている。以降、鎌倉市(同12月)、逗子市(20年4月)、葉山町(同7月)で同様の制度導入が進む。各自治体間で協定を結んだことで、三浦半島内で相互利用が可能となり、転出転入後も証明書として継続利用できる。
県内のみならず、全国的に制度導入する自治体が増加。こうした動きを受けて三浦市でも来年1月1日の施行に向けて、調整が進められており、導入後は先の広域連携協定にも参加予定という。
パブコメ募集
パブリックコメントの資料は市ホームページ、市民サービス課お客様センター窓口、南下浦・初声出張所で閲覧可。意見の提出は記入用紙に住所・氏名・意見を記して、同センターへ直接持参・郵送するか、【FAX】・【メール】でも受け付けている。
問い合わせは同センター【電話】046・882・1111(内線319)
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