逗子市と葉山町は9月2日から同性カップルの住民票の続柄に、当事者が希望すれば異性間の事実婚と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載し、交付する運用を始めた。これまでは一方を「世帯主」、もう一方を「同居人」「縁故者」と記載していた。ただ、異性間カップルのように法的権利が与えられるわけではない。
神奈川県内では両市町に先駆けて横須賀市が7月から実施している。
逗子市は2020年4月に、葉山町は同年7月にそれぞれ、同性カップルに対し婚姻と同等の関係を承認する「パートナーシップ宣誓制度」を導入している。
桐ケ谷覚逗子市長は8月27日の定例記者会見で「パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用協定を締結している横須賀市が7月から実施したことを受け、検討を始めた。今回のことで行政として同性カップルの関係を尊重し、これまで以上に寄り添っていきたい」と語った。
山梨崇仁葉山町長は8月28日の定例記者会見で「葉山は多様性というものに非常に寛容で、多くの人が生きやすさを求めている。その中で行政間で違いがあってはいけないということで三浦半島はパートナーシップ等で同一のものを出せるようにという人権の尊重をはかってきた。この取り組みが広まっていくことを願っている」と話した。
総務省が同性カップルの事実婚表記について「実務上支障のおそれがある」としていることについては、両自治体とも「特に支障はない」との見解を示した。
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