LGBTなど性的少数者や事実婚のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を巡り、藤沢市はこのほど、茅ヶ崎市、寒川町と自治体間連携に関する協定書を締結した。2市1町間で転居をする際、一部の手続きを省略できるもので、当事者の負担軽減を図る。適用は2月1日から。
性的少数者らの負担軽減
協定は昨年12月20日付け。
従来、パートナーシップ宣誓制度を利用したカップルは転出する際に自治体が発行した受領証を返還し、転出先で最初から手続きをし直す必要があった。協定により2月1日以降、2市1町内で転居した場合は返還手続きや転出先で独身であることを確認する戸籍抄本の提出が不要になる。
また、自治体間では受領証を発行したことを共有。同様のスキームを川崎市と相模原市、横浜市と千葉市などが採用している。
藤沢市は昨年4月から同制度を導入。同性、異性を問わずカップルが両者の自由意志で互いがパートナーであることを書面で宣誓し、提出を受けて市長名義で受領証を発行する。市人権男女共同平和国際課によると、昨年12月27日現在までに20組が利用した。
制度には法的効力はないものの、市営住宅入居審査が家族扱いになったり、税の手続きで必要な証明書が同意書の必要なく取得できるなど行政サービス上のメリットがある。また、市では当事者が病気やケガで病院で治療を受ける際、パートナーが家族と同じように説明を受けることができるよう、市医師会を通じて医療機関に協力を要請しているという。
同課では「セクシャルマイノリティーをはじめ、様々な事情から婚姻届けを出さない、あるいは出せない人の悩みや生きづらさに寄り添い、周囲の理解促進を図っていく」としている。
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