道路交通法の改正により、今月1日から全国で自転車運転の罰則が新設・強化される。近年、自転車の酒気帯び運転による死亡・重症事故率の高さや、運転中にスマートフォンなどを利用する「ながらスマホ」による交通事故が多発していることを受けての法改正となる。
従来の道交法では酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが罰則対象だった。今回の法改正からは「酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0・3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上のアルコールを保有し運転すること)」に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。また、自転車の飲酒運転をするおそれのある人に、自転車を提供することも同様の罰則、酒類を提供した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
「ながらスマホ」への罰則は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられ、事故を起こすなど危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
藤沢市内では、今年9月末までに藤沢署管内で99件、北署管内で100件の自転車事故が発生しており、北署管内ではうち約7割が自転車の運転者の過失によるものだという。
市内での自転車事故の主な要因として、交差点の飛び出しなどが多く挙げられる。ルールの強化に際し、両署では「自転車は自動車やオートバイと同じという意識を持って引き続き安全な運転をしてほしい」と呼び掛けている。
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