藤沢市がいじめの早期発見や迅速な対処を図る目的で策定した「子どもをいじめから守る条例」が4月1日に施行された。
条例は10条で構成。前文では「私たちは、いじめを許さない文化と風土をつくることを目標とし、いじめのない社会の実現を目指します」と明記。『私たちは』と始めることで藤沢市民が一体となって子どもを守ることを強調した。また、条文は「です・ます」調で記載され、子どもにも理解出来るよう、具体的に分かりやすくしたという。
第2条では、いじめを「対象となった子どもが心身の苦痛を感じているもの」「気づいたときに心身の苦痛を感じるもの」と定義。後者は、LINEなどのSNSでのいじめを想定した。
第4条では、「自分を大切にしましょう」「他の人を思いやり、大切にしましょう」など子どもに心がけてほしいことを規定。対象となるのは公立、私立を問わず、市内の小学校、中学校、高校、特別支援学校に在籍する者と、それらの学校に在籍しない者で、高校卒業時期までの18歳。下限は設けず、未就学児も対象とした。
その上で、市、学校、保護者の責務が定められ、学校以外の施設、市民、関係機関の役割を明記し、子どもが安心して成長できる環境を整えるとしている。
市は、学校や関係施設・団体などにリーフレットやポスターなどを配り、周知を図る予定。また現在は、いじめなどの相談窓口として電話やメールでの専門窓口を開設している。▽いじめ相談ホットライン【電話】0466・25・2500▽いじめ相談メール【URL】http://www1.fujisawa-kng.ed.jp/index.cfm/1,1264,
8,15,html▽学校教育相談センター【電話】0466・90・0660
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