藤沢市は9月1日から、住民票の写しなどが不正に取得された場合に、事実を本人に知らせる本人通知制度を県内で初めて導入した。あわせて、不正取得した事業者の所属団体には再発防止のための取組要請も行い、個人情報の保護を図る。
第3者が住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを請求する場合には、原則として代理人としての委任状が必要となる。しかし弁護士や司法書士などの「特定受任者」に限り、業務に必要な場合は委任状なしで住民票などを取得できる。またこの場合、本人に取得の事実は知らされないという。
この特例を利用して、司法書士らが住民票の写しなどの不正取得を繰り返していた大規模な事件が、2011年から複数発覚。個人情報の売買や身元調査などに利用されており、全国的に対策の強化が求められていた。藤沢市内でも住民票などが不正に取得されていたケースが数十件確認されており、市は12年から対策の調査と検討を行っていた。13年8月に要綱を整備し、9月からの実施を決めた。
今回の本人通知制度の実施により、不正取得の事実が発覚した場合、被害にあった市民全員に文書で通知される。また、不正を行った特定受任者の所属団体に、市が再発防止の取組要請を行うことで、事件の抑止やモラルの向上を促す。
藤沢市市民自治部は「本人が事実を知ることで、対処も可能になる。詳細の開示や専門機関への紹介もできるので、通知が届いたらまずは市民窓口センターに連絡を」と話している。
問い合わせは同センター【電話】0466・50・3589へ。
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