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鎌倉版 公開:2024年12月20日 エリアトップへ

パートナーシップで変化は 5年間で29組が宣誓

社会

公開:2024年12月20日

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宣誓者の名前を記載し、市長印を押したカード型の受領証を交付。相互利用ができる4市1町内での転居であれば、そのまま利用も可能(市提供のサンプル)
宣誓者の名前を記載し、市長印を押したカード型の受領証を交付。相互利用ができる4市1町内での転居であれば、そのまま利用も可能(市提供のサンプル)

 性別や性的志向、性自認を問わず、日常生活を経済的、精神的に支え合う関係の2人を、「人生のパートナー」であることを公に証明する「パートナーシップ宣誓制度」。鎌倉市では、2019年12月に同制度を開始し、5年が経った。制度によって当事者の生活に変化はあったのか、課題はあるのか取材した。

*   *   *

 鎌倉市で5年間に宣誓したのは、29組。市地域共生課によれば、同性カップルのほか、事実婚状態の異性カップルの利用も多いという。

 扶養義務や相続権、税の控除などの法的効力はないが、病院や不動産など、2人の関係性が重要な場面での証明のためにという人や、婚姻という形にこだわらない人、現在の制度に疑問を抱いている人など、理由はさまざま。「関係性を公的な形として認められたい」というケースもあるという。

 制度開始に合わせ、市が病院や不動産会社などに働きかけた際は理解ある反応が多く、現状でトラブルなどは聞いていないという。

当事者「理解早い」

 「日常生活では特段変わりはないが、住宅の契約時などで理解いただくのが早く楽になった」。そう話すのは、40代と30代の男性カップルだ。

 住宅ローンや契約などで必要性を感じ、23年に宣誓。友人や家族にも喜ばれたという。「特別な権利を主張したいという気持ちはない。こんな人たちもいるんだと、ただ理解していただけるだけでうれしい」と話す。

相互利用拡大なるか

 中には宣誓受領証を返還するケースもある。パートナー関係の解消、転居、入籍を理由に、3組が返還している。

 鎌倉市は現在、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市と相互利用協定を結んでおり、4市1町内の転居であれば継続して受領証を使用できる。

 市は「転居での返還者は、相互利用ができない地域への転出だった。神奈川県では、23年7月にすべての市町村で制度が整った。県全体で相互利用の動きが進めば」と期待する。

 また、「『尊重されることが当たり前』という考え方を市民や事業者に周知をし続けることが重要」とし、今後当事者の声の聞き取りや事業者向けの啓発にも取り組みたいとする。

記者が鎌倉で気になった物事を調査する連載「その後を追ってみました」。不定期で掲載しています。

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