茅ヶ崎市は10月13日、2017年4月から市が独自で保健所の設置・運営を行う「保健所政令市」へ移行することを発表した。これにより市は、よりきめ細やかで迅速な保健衛生サービスを提供することが可能になる。
県は2013年に緊急財政対策として、現在県が運営している「茅ケ崎保健福祉事務所(茅ヶ崎1の8の7)」を県の施設である衛生研究所内(下町屋1の3の1)に移転させると発表。これを受け茅ヶ崎市は市民の利便性を損なわないようにするため、市自らが保健所を設置・運営する「保健所政令市」へ移行することを正式に要望し、現在地での運営が受け入れられた。
市は今年6月、県と連名で厚生労働省に地域保健法第5条第1項に基づく政令市の指定依頼を行うと、10月7日の閣議で保健所政令市としての指定が決定した。
これにより、保健福祉事務所(県)と保健センター(茅ヶ崎市・地域医療センター内)が分業で行ってきた業務が一元化でき、よりきめ細やかで迅速なサービスを市民に提供することができるようになるという。また権限が委譲されることで市独自の基準を設けることが可能になり、より地域の実情にあったサービスを提供できるようになる。市担当課は「乳幼児の健診などで把握した課題や専門的な支援が必要な対象者が見つかった場合など、県を経由せずにすぐに関係機関に繋ぐことができるようになる」と期待を寄せる。
また現在同事務所は寒川町の保健所業務も行っているが、移行後は県から業務委託を受け、茅ヶ崎市が業務運営する。
保健所の設置は、地域保健法により都道府県、政令指定都市、中核市および政令で定める市または特別区と規定されている。また現在政令で定める市は藤沢市や町田市など5市あり、今回茅ヶ崎市が加わる。
市民に向け説明会を開催
市は、保健所の開設に向けた説明会を市役所分庁舎内で開催する。11月11日(金)午後2時から3時まで、13日(日)午前10時から11時までの2回。定員は各回30人(先着順)。入場無料。現在策定を進めている審査基準などの考え方について説明する。問い合わせは市保健福祉課保健所準備担当【電話】0467・82・1111へ。
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