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茅ヶ崎・寒川版 公開:2022年3月4日 エリアトップへ

臨時特別給付金 離婚等で対象外の人に支給 申請受け付け中

社会

公開:2022年3月4日

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 国が、児童1人に10万円を支給する「子育て世帯への臨時特別給付金」について茅ヶ崎市は、支給対象外となった人のうち2021年9月から22年2月までに、離婚などのために主たる養育者が変わり、所得が児童手当対象水準となった人に対する給付金の申請受け付けを2月17日から開始した。申請期間は4月28日(木)まで。

 支給の対象となるのは給付金の受給者等の配偶者だったが、離婚等で対象児童を養育しているものの給付金を受け取れない人で、かつ、給付金が対象児童のために使われていない人のうち【1】21年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、22年3月分の児童手当の受給者になった人【2】21年9月30日において高校生等を養育していなかったが、22年2月28日時点で高校生等を養育している人のいずれかに該当する人や準ずる人。ただし20年の所得が児童手当の制限限度額以上の人は対象外。

 対象となる児童は【1】支給対象者に支給される22年3月分の児童手当に係わる児童【2】22年2月28日に支給対象者に養育されている高校生等。

 支給額は【1】すでに支給されている21年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給者から当該給付に相当する金銭等を受け取っていた額【2】すでに支給されている21年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給者が対象児童のために当該給付に相当する額の金銭等を使用した額を控除した額となる。

 詳細は市こども育成部子育て支援課【電話】0467・82・1111へ。

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